第1章 総則
(名称及び事務局)
第1条
本会は、大手前大学通信教育部学友会(以下「学友会」という。)と称し、事務局を大手前大学通信教育部事務室内に置く。
(会員)
第2条
本会の会員は、大手前大学通信教育部の在校生、卒業生等を以て組織する。
また、本会の会員として、以下の2種類を置く。
(1)運営会員は、本会の目的に賛同し、学友会の運営に携わる。
(2)一般会員は、大手前大学通信教育部の在校生、卒業生等の大手前大学通信教育部へ関わる方を対象とする。
(入会)
第3条
運営会員になろうとするものは、会長へ入会の意志を伝え、役員会で承認を得るものとする。
一般会員は、大手前大学通信教育部へ関わる方を会員とする。
(目的)
第4条
本会は、本学で学ぶ機会を得た卒業生及び在校生等を対象に、建学の精神である「STUDY FOR LIFE」に則り組織するものとし、会員の自主的な活動により交流と親睦を図るとともに、学習意欲の向上及び学業の円滑な促進を図ること等を目的とする。あわせて、大手前大学の発展に積極的に協力し、寄与するものとする。
(活動)
第5条
本会は、第4条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
(1) 学習会及び学習相談会の企画、開催(運営)
(2) 新入生、在学生及び卒業生の支援に関する事項
(3) 会員相互の親睦活動及び大学広報に関する事項
(4) その他、本会の目的達成に必要な事項
第2章 役員目的及び活動
(役員の種類)
第6条
本会は次の役員を置く。
(1) 会長    1名
(2) 副会長 若干名
(3) 書記  若干名
(4) 会計    1名
(5) 監査  若干名
(6) 顧問  若干名
(7) その他 若干名
(役員の選出)
第7条
役員の選出は次の通りとする。
(1) 役員は運営会員の中より役員会において選任する。
(2) 会長は役員会において選任する。
(3) 副会長、書記、会計及び監査は、役員の互選により選出する。
(4) 顧問は、会長が役員会の同意を得て委嘱するものとする。
(役員の職務)
第8条
役員の任務については、次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、本会の会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐する。なお、必要に応じて役員会の同意を得て会長の職務を代行することができる。
(3) 書記は、本会の事務及び会務を処理する。
(4) 会計については、本会の会計事務を処理する。別途これを定める。
(5) 監査は、事業及び会計の監査を行う。
(6) 顧問は、会長の諮問に応え、会議に出席し、意見を述べることができる。

(役員の任期)
第9条
1  役員会の任期は2年とする。(ただし、再任は妨げない。)
2 会長の在職期間は最長2期までとする。
3 欠員ができた場合、選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 会議
(会議の種別)
第10条
1  本会の会議は、総会、役員会、委員会とする。
2 総会は年1回開催する。なお、会長が必要と認めたときまたは全会員の三分の一以上から要求があったときは臨時総会を開催することができる。
3 役員会は必要に応じて会長が招集する。
4-1 本会には、第5条に定める事業を遂行するため、委員会を置くことができる。
4-2 委員会の組織及び運営に関する規則は、役員会において別に定める。
(総会の業務)
第11条
総会は会長が総理し、以下の項目について検討を行う。
(1) 事業計画、事業報告に関する事項
(2) 会計に関する事項
(3) 役員の選任、解任に関する事項
(4) 会則等の改正に関する事項
(5) その他重要事項
(総会の充足数)
第12条
1 総会は、運営会員の三分の二以上の出席をもって成立とする。
2 総会の出席は、委任状の提出をもって代えることができる。
(役員会の業務)
第13条
役員会は次の事項について審議し、決定及び運営にあたる。
(1) 本会事業に関する企画立案及び運営
(2) 役員の選出
(3) 会則の改廃
(4) その他必要な会務に関する事項
(役員会の定足数)
第14条
役員会は、役員の三分の二以上の出席をもって成立とする。
(役員会の議事)
第15条
役員会の議決は、出席役員の過半数をもって決する。なお、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(議事録)
第16条
総会及び役員会の議事録については、書記がこれを作成し、保管しなければならない。
(「第三者たる会員1名の署名を得て作成及び」を削除)
第4章 事業
(会費)
第17条
本会の会費は、無料とする。
(事業年度)
第18条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(監査)
第19条
監査については、随時実施することができる。
第5章 その他
(会則の改正)
第20条
本会則の改正は、役員会の議決事項により行う。
(委任)
第21条
この会則に定めるもののほか必要な事項については、役員会の議決及び総会への報告を経て、会長が別に定める。
附則
本会則は、平成26年11月9日より施行する。
附則
本会則の改正は、令和6年6月1日より施行する。